2017年11月25日土曜日

色彩 商標登録に一言


2年ほど前

色彩・音・動きなど 特徴ある 表現を
商標として 登録できる 制度が始まった

色彩で どんなものが 
登録されか 興味があった

過日新聞に 色彩で
「約500件の出願 2件が認められる・・・」

出願しても ナカナカ 認められない 
この2件が ヤットコサ ヤッパリな!


誰もがわかる この 色彩

消しゴムは 企業として 文房具 全体で 
権利を 取得したかった

登録されれば 独占的に この色が 使える

でも 取得を より 確実にするために
消しゴム だけに 絞った


範囲が 消しゴムだけでは・・・

メラミンスポンジの 紛らわしい商品
消しゴムの 表現変えて 生き残るかも

結果 「パクリ」を 許すことに・・・

なんのために 色彩の 商標登録するのか
これでは 意味が・・・

特許庁さん
効果 使い道 考える必要アリマンナ!

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